豊島区池袋の債務整理 | つくし法律事務所
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任意整理

「任意整理」という方法が適しているのは、どんな状況の場合でしょう?
債務の額が比較的少なく、借入件数も少ない。そして安定した収入があり、毎月の返済額に対する負担が重くなりすぎない方は「任意整理」が適しています。
借入の期間が長く、利息制限法による金利で計算し直すと、債務が大幅に減額される見込みのある場合。
例えば、ある特定の(一部の)業者に対する債務だけを早く整理したい…などの柔軟な解決が必要な方。 返済のために、親・兄弟・親戚からの協力(資金支援)が得られるような場合。
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会社に「差し押さえ」という事実を知られないようにする方法はありますか?
差し押さえの申立を取り下げてもらいます。弁護士を通じて任意整理(和解)を申し入れる方法が一般的です。弁護士へのご相談を早めにすることが大切です。
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自分の借金について、業者が家族に返済を迫りました。家族は支払わなければなりませんか?
支払い義務のない者に対する請求は、法律で禁止されていますので、支払う必要はありません。ただし、保証人になっている場合は、支払の義務があります。
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少しでも費用がかからないよう、弁護士に代理を頼まないで自分で整理したいのですが?
ご自分での整理は理論的には可能ですが現実的には非常に難しいでしょう。弁護士が間に入った場合と比較して、非常に厳しい条件での和解を求められます。また、弁護士等が間に入らないと和解に一切応じない業者もあります。
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