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任意整理
返済額を原則3年で支払う場合、具体的にはどのくらいの額になりますか?
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」では、基準となる額が異なります。
■小規模個人再生の場合
最低弁済基準額と清算価値保証原則のうち、どちらか高い方となります。
最低弁済基準額
| 借金総額 | 最低弁済基準額 |
|---|---|
| 100万円未満 | その債務額 |
| 100万円~500万円未満 | 100万円 |
| 500万円~1,500万円未満 | 借金総額の1/5(20%) |
| 1,500万円~3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000万円~5,000万円以下 | 借金総額の1/10(10%) |
たとえば・・・
住宅ローン以外の借金が450万円の場合、最低弁済額は100万円となり、これを3年間(1ヵ月あたり約2万8千円)で返済していくことになります。(これはあくまで最低弁済額であり、これより多くなる場合もあります)
清算価値保証原則
破産した人(債務者)が自分の財産を清算した場合、上記の最低弁済金額より多い価額が発生したら、その価額を支払うことになります。
たとえば・・・
- 不動産=その時価から住宅ローンの残債務額を差し引いた残価値
- 預貯金=その額
- 生命保険=解約返戻金
- 自動車=時価
- 退職金=見込額の4分の1~8分の1
仮に、以上の財産の合計が150万円の場合、再生の計画案は、この金額を上回る支払総額としなければなければなりません。
■給与所得者等再生の場合
以下のいずれか多い方を原則3年で支払うことになります。
- 清算価値保証:破産した場合の債権者への配当額
- 小規模個人再生での最低弁済基準額
- 可処分所得※の2年分
※可処分所得とは、自分の収入から所得税、住民税、社会保険料および最低限の生活費を除いた金額です。
投稿者 admin (2009年12月 4日 11:07) | PermaLink
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