豊島区池袋の債務整理 | 弁護士法人 つくし法律事務所
HOME>任意整理
 / 個人民事再生 / 自己破産 / 

任意整理

小規模個人再生(個人債務者再生法)と給与所得者等再生の違いは、どこにありますか?

小規模個人再生と給与所得者等再生とでは下表に記載した点に違いがあります。
給与所得者等再生は、債権者から再生計画案に対する同意を得る必要がなく、手続きが簡略化されています。
しかし、弁済額が小規模個人再生より多くなる場合があるので、一般的には小規模個人再生が選ばれる傾向があります。小規模個人再生、給与所得者等再生のどちらを選択するかは申立人に任されています。


小規模個人再生 給与所得者等再生
収入の条件 将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがある。 サラリーマンなど変動幅が少ない給与等の定期的な収入が見込まれる。
債権者の同意 再生計画案に同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が総額の1/2を超えない。 債権者の意見を聴取するだけで同意は不要。
弁済額 以下のいずれか多い方を原則3年で弁済する。
  • 清算価値保証(破産した場合の債権者への配当額)
  • 最低弁済基準額※(※最低弁済基準額参照)
以下のいずれか多い方を原則3年で弁済する。
  • 清算価値保証(破産した場合の債権者への配当額)
  • 小規模個人再生での最低弁済基準額
  • 可処分所得※の2年分
※自分の収入から所得税、住民税、社会保険料および最低限の生活費を除いた金額
申立の要件 右記に類する要件はなし。 次に定める日から7年以内に給与所得者等再生の申し立てがあった場合、裁判所は小規模個人再生で行うことを決定する。ただし、債務者にその意思がないときは、再生手続開始の申し立てを棄却する。
  • 以前に給与所得者等再生の再生計画が遂行されたことがある場合、当該再生計画認可決定の確定日
  • ハードシップ免責(再生計画の遂行がきわめて困難になったときの免責)がある場合、当該再生計画認可決定の確定日
  • 破産手続きによる免責決定の確定日
投稿者 admin (2009年12月 4日 11:18) | PermaLink

コメントする


 




TrackbackURL :