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小規模個人再生(個人債務者再生法)と給与所得者等再生の違いは、どこにありますか?
小規模個人再生と給与所得者等再生とでは下表に記載した点に違いがあります。
給与所得者等再生は、債権者から再生計画案に対する同意を得る必要がなく、手続きが簡略化されています。
しかし、弁済額が小規模個人再生より多くなる場合があるので、一般的には小規模個人再生が選ばれる傾向があります。小規模個人再生、給与所得者等再生のどちらを選択するかは申立人に任されています。
| 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
|---|---|---|
| 収入の条件 | 将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがある。 | サラリーマンなど変動幅が少ない給与等の定期的な収入が見込まれる。 |
| 債権者の同意 | 再生計画案に同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が総額の1/2を超えない。 | 債権者の意見を聴取するだけで同意は不要。 |
| 弁済額 | 以下のいずれか多い方を原則3年で弁済する。
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以下のいずれか多い方を原則3年で弁済する。
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| 申立の要件 | 右記に類する要件はなし。 | 次に定める日から7年以内に給与所得者等再生の申し立てがあった場合、裁判所は小規模個人再生で行うことを決定する。ただし、債務者にその意思がないときは、再生手続開始の申し立てを棄却する。
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投稿者 admin (2009年12月 4日 11:18) | PermaLink
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