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任意整理
再生計画が進んでいる場合、その途中で返済ができなくなってしまったら、どうすればいいのでしょう?
小規模個人民事再生に限っては、返済計画の変更ができます。再生計画案が確定しても、"やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難に なった(連続して弁済ができない)とき"は、再生計画の変更を申し立てることができます。再生計画の最終弁済期から2年を超えない範囲であれば、すでに決 定した期限の延長が認められます。ただし、決定後の債務額のカットはできません。
■こんなときには、個人民事再生計画が変更できます
- 病気等のため一時的に休職しなければならなくなった場合
- 勤めている会社が倒産したりリストラにあったりして失業してしまった場合
- 事業に失敗して廃業した場合
- 出産や要介護老人の引受け等によって扶養家族が増え、支出がかさむようになった場合
以上の場合で、その事情が一時的であり、将来も引き続き計画通りに返済できる見込みがある場合、申し立てにより個人民事再生計画は変更できます。
■ハードシップ免責
再生計画が進んでいる場合でも、債務者の責任ではない事情により返済を続けることが難しくなったときは、裁判所に申し立てて免責の決定を受けることができます。この免責を受けるためには
- 再生計画の4分の3以上の返済を終えていること
- 小規模個人民事再生の場合は、再生計画の変更が極めて困難であること
- 免責を決定することで、債権者の返済を受けた額が、破産手続においての配当を得る場合よりも下回らないこと
以上が条件となります。
投稿者 admin (2009年12月 4日 11:36) | PermaLink
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