豊島区池袋の債務整理 | 弁護士法人 つくし法律事務所
HOME>任意整理
 / 個人民事再生 / 自己破産 / 

任意整理

自己破産をすると、あらゆるものを失ってしまうのですか?
日常の電気製品や電話加入件などの生活としての必需品、そして一定の財産は換価配当の対象にはなりませんので手元に残ります。
また、破産開始決定後に手に入れた財産については、原則として処分されません。ただし、所有不動産については、破産手続きの他、抵当権などの担保権の実行によっても換価のために処分される場合があります。ローンが残っている場合やクレジットで買い物をした物品等は、債権者に返さなくてはなりません。
法人の破産の場合は、電話加入権等であっても、原則的にすべて換価のために処分されます。

投稿者 つくし法律事務所① (2010年5月 1日 20:17) | PermaLink

コメントする


 




TrackbackURL :