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自己破産

自己破産をすると、あらゆるものを失ってしまうのですか?
日常の電気製品や電話加入件などの生活としての必需品、そして一定の財産は換価配当の対象にはなりませんので手元に残ります。
また、破産開始決定後に手に入れた財産については、原則として処分されません。ただし、所有不動産については、破産手続きの他、抵当権などの担保権の実行によっても換価のために処分される場合があります。ローンが残っている場合やクレジットで買い物をした物品等は、債権者に返さなくてはなりません。
法人の破産の場合は、電話加入権等であっても、原則的にすべて換価のために処分されます。

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自己破産の手続きを、会社者家族に知られずに進めることは可能でしょうか?
ほとんどの場合、破産した事実を知られることはありません。
しかし、以下の場合には破産した事実を知られることがありえます。

1、官報への公告
2、一部職業につく際に、市役所が発行する身分証明書を提出する場合
3、会社からの借金がある場合
4、裁判所からの通知(申立の代理人弁護士がいれば、通常は一旦弁護士事務所に通知が送られるため、直接送達されることはありません)
5、破産手続き前後に、親族などが融資をうける際、保証人になる等、金融機関の審査を受ける場合
6、破産申立をすることを知った債権者が、訴訟を起こす、給与の差押の手続きをとる場合


【注意】
破産免責手続きの生活の再建では親族や勤務先の理解や支援が必要です。
また、裁判所への提出書類には同居家族の収入資料や家族全体での収支表が必要となりますので、
事情を明らかにして、協力を得られるようにした方が得策でしょう。



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