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過払い返還請求

過払い返還請求について
10年前から今までの「過去の借金」は過払い返還請求が可能な場合があります。

「利息制限法」と「出資法」の上限金利の間にある金利は、グレーゾーン金利と呼ばれ、法律上あいまいな金利です。
弁護士は、グレーゾーン金利で貸し付けている貸金業者に「利息制限法」の金利を主張、過去にさかのぼって利息を引き直し計算し、差額を元本の返済に充てることで、借金を減額させることができます。


残債あり・なしにかかわらず、過払い返還請求が可能な場合があります。

下図に示す通り、“残債ありA例”の場合でも、過去に支払いが済んだ“残債なしB例”の場合でも、ほとんどのケースで「過払い金」が発生します。この「過払い金」は債権者(貸金業者)から取り戻せますので、必ず弁護士にお申し出ください!
下表は下図の場合の弁護士費用を例示したものです。取り戻せる「過払い金」は、返還請求のための弁護士費用を支払っても、まだ十分に余りがあります。また、“残債なしB例”の場合は、着手金・減額報酬は免除いたします。


弁護士費用の例示
弁護士費用 任意の場合 (税込)
  残債あり A例 残債なし B例
着手金 31,500円 0円
減額報酬 100,000円 0円
過払い返還報酬 100,000円 168,000円
弁護士費用 合計 236,500円 168,000円

※“残債なしB例”のケースは10年前から今までに払い終えた場合を想定しています。
※送金管理費・通信費は含まれておりません。

 
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