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和解成立後の弁済方法
交渉により任意整理で和解(完済できる支払方法)が成立した場合は、その内容に従い、債権者に対して毎月一定の日に一定の金額を返済していくことになります。
通常、債権者は一社ではなく複数の場合が多く、債権者ごとに和解の成立する日が異なります。また、弁護士費用を分割払いとしている場合は、これを併せて支払うことになります。つまり、毎月の支払いはその合計となりますから、これに照らして依頼者様の支払い可能な額を考えることになります。
そこで当法律事務所では、依頼を受けるときに「毎月いくらならお支払いが可能であるか」を適正に算出し、その金額を毎月、当法律事務所に積み立てて(振り込んで)いただきます。これを積立方式といい、その金額の中から、当法律事務所が弁護士費用や和解で決定した債権者への分割弁済金を支払っていきます。
弁済方法のメリット
複数の債権者にそれぞれ振り込むわずらわしさから解放されます。
弁護士費用を分割で無理なく支払うことができます。
弁護士は借金の完済まで代理人の立場を継続します。
このため、和解が成立した後に交通事故や病気などのアクシデントで和解通りの返済ができなくなった場合でも、弁護士が依頼者様の代理人として素早く対応できることになります。






