豊島区池袋の債務整理 | 弁護士法人 つくし法律事務所
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| 任意整理とは |

任意整理のメリット・デメリット
メリット
  1. 債務額を減らすことができます。

    利息制限法による法定金利で計算し直し、債務額を減らすことができます。
    その結果として、和解後の金利を免除、または低減できます。また、債務の状況によっては、利息の「過払い金」を返還請求できる可能性もあります。

  2. 整理効果が期待できる貸金業者だけを選択できます。

    任意整理は文字通り“任意に整理する”ということですから、債務額の減額などに整理効果が期待できる貸金業者だけを選択できます。

  3. 裁判所へ出頭することはありません。

    裁判手続きではないので、裁判所へ出頭することはありません。

  4. 官報に掲載されません。(自分の周囲の人に知られにくい)

    裁判手続きではないので、国が発行している官報に掲載されません。ご家族や職場の方には、秘密で解決できます。

  5. 資格制限を受けることはありません。

    自己破産を行うと、破産手続きが決定されてから免責が確定するまで、一定の職業(保険外交員や旅行業者、不動産鑑定業など)に就けなくなりますが、任意整理ではそのような影響を受けません。

 
メリット
  1. 返済総額の減額があまり期待できないケースがあります。

    銀行ローンなど法定金利内の業者からの借入や高金利でも取引期間が短いなどの場合です。

  2. 債権者からの法的手続き(給与差押、訴訟)の強制的な抑えはできません。

    5~7年程度、本人名義の借入やローンが組めなくなります。