豊島区池袋の債務整理 | 弁護士法人 つくし法律事務所
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| 任意整理とは |

任意整理について

任意整理とは、債権者である貸金業者などとの間で和解交渉によって借金の解決をはかろうとする方法です。これが、裁判所を通す個人民事再生や自己破産と違うところで、手っ取り早い解決が望めます。
しかし、債務者が自らこの和解交渉をやってもはねつけらけられてしまいます。和解交渉の代理役は、確かな経験のある当法律事務所にご依頼ください。受任後、業者へ受任通知書を直ちに発送します。これにより、業者からの督促・取立てが停止し、月々の返済も一旦停止されます。


貸金業者などからの借入金は、ほとんどの場合「出資法」による高い利息(上限金利 29.2%)がついています。これを、過去にさかのぼって「利息制限法」の利息(元本により違う上限金利 15~20%)で計算し直し、債務額を少なくしたうえで、和解後の金利を免除するか、あるいは金利を下げる交渉を行います。これにより、依頼者様は所得の中から生活費を確保しながら3年以内を目安に完済することが可能になります。なお、同一の貸金業者との間で、およそ6~7年以上の取引がある場合は、利息の「過払い金」を返還請求できる可能性が高いと思われます。また、それ以下であっても、債務額を減額できることがあります。


任意整理(和解交渉)の効果
任意整理の効果

和解交渉が成立すると、月毎の返済金は、一括して依頼者様より当事務所に入れていただき、個々の貸金業者へは当事務所から送金することになります。依頼者様にとっては、わずらわしい返済の手間が省け経費も圧縮できます。