豊島区池袋の債務整理 | 弁護士法人 つくし法律事務所
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任意整理の手続き

任意整理手続きの流れ

ご相談・受任
受任通知

  • ご相談に基づき、受任契約書(弁護士への依頼手続き)を作成します。
  • すべての債権者に受任通知書(弁護士の介入通知)を発送します。
STOP!業者からの取り立て停止。月々の返済も一旦停止。
債務調査
  • 依頼者様の債務の残額や過去の取引履歴を調査します。
  • 利息制限法の利息(法定金利)で、本来の債務額を計算し直します。
 
和解交渉
  • 債務調査に基づいて、債権者ごとに返済金の減額和解交渉をします。
 
返済
  • 和解交渉に基づき、当事務所を経由して、債務を返済します。
  • 当事務所へのっかつ扱いで、毎月の返済の手間を省き、経費を圧縮します。
  • 弁済期間は3~6年。
 
完済
  • 債務の返済は完了後、依頼者様に示談書原本・清算書等をお渡しします。
和解成立後の弁済方法

交渉により任意整理で和解(完済できる支払方法)が成立した場合は、その内容に従い、債権者に対して毎月一定の日に一定の金額を返済していくことになります。


通常、債権者は一社ではなく複数の場合が多く、債権者ごとに和解の成立する日が異なります。また、弁護士費用を分割払いとしている場合は、これを併せて支払うことになります。つまり、毎月の支払いはその合計となりますから、これに照らして依頼者様の支払い可能な額を考えることになります。
そこで当法律事務所では、依頼を受けるときに「毎月いくらならお支払いが可能であるか」を適正に算出し、その金額を毎月、当法律事務所に積み立てて(振り込んで)いただきます。これを積立方式といい、その金額の中から、当法律事務所が弁護士費用や和解で決定した債権者への分割弁済金を支払っていきます。


弁済方法のメリット
複数の債権者にそれぞれ振り込むわずらわしさから解放されます。
弁護士費用を分割で無理なく支払うことができます。

弁護士は借金の完済まで代理人の立場を継続します。
このため、和解が成立した後に交通事故や病気などのアクシデントで和解通りの返済ができなくなった場合でも、弁護士が依頼者様の代理人として素早く対応できることになります。

和解成立前の積立金の用途

原則弁護士費用として一部充当します。(和解成立後の毎月の分割額が軽減されます)場合によっては債権者への弁済金の一部に充てます。(一括弁済により、更なる減額が見込めるため)

 
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