任意整理とは
任意整理について
任意整理とは、債権者である貸金業者などとの間で和解交渉によって借金の解決をはかろうとする方法です。これが、裁判所を通す個人民事再生や自己破産と違うところで、手っ取り早い解決が望めます。
しかし、債務者が自らこの和解交渉をやってもはねつけらけられてしまいます。和解交渉の代理役は、確かな経験のある当法律事務所にご依頼ください。受任後、業者へ受任通知書を直ちに発送します。これにより、業者からの督促・取立てが停止し、月々の返済も一旦停止されます。
貸金業者などからの借入金は、ほとんどの場合「出資法」による高い利息(上限金利 29.2%)がついています。これを、過去にさかのぼって「利息制限法」の利息(元本により違う上限金利 15~20%)で計算し直し、債務額を少なくしたうえで、和解後の金利を免除するか、あるいは金利を下げる交渉を行います。これにより、依頼者様は所得の中から生活費を確保しながら3年以内を目安に完済することが可能になります。なお、同一の貸金業者との間で、およそ6~7年以上の取引がある場合は、利息の「過払い金」を返還請求できる可能性が高いと思われます。また、それ以下であっても、債務額を減額できることがあります。

和解交渉が成立すると、月毎の返済金は、一括して依頼者様より当事務所に入れていただき、個々の貸金業者へは当事務所から送金することになります。依頼者様にとっては、わずらわしい返済の手間が省け経費も圧縮できます。
任意整理のメリット・デメリット
メリット
- 債務額を減らすことができます。
利息制限法による法定金利で計算し直し、債務額を減らすことができます。
その結果として、和解後の金利を免除、または低減できます。また、債務の状況によっては、利息の「過払い金」を返還請求できる可能性もあります。 - 整理効果が期待できる貸金業者だけを選択できます。
任意整理は文字通り“任意に整理する”ということですから、債務額の減額などに整理効果が期待できる貸金業者だけを選択できます。
- 裁判所へ出頭することはありません。
裁判手続きではないので、裁判所へ出頭することはありません。
- 官報に掲載されません。(自分の周囲の人に知られにくい)
裁判手続きではないので、国が発行している官報に掲載されません。ご家族や職場の方には、秘密で解決できます。
- 資格制限を受けることはありません。
自己破産を行うと、破産手続きが決定されてから免責が確定するまで、一定の職業(保険外交員や旅行業者、不動産鑑定業など)に就けなくなりますが、任意整理ではそのような影響を受けません。
メリット
- 返済総額の減額があまり期待できないケースがあります。
銀行ローンなど法定金利内の業者からの借入や高金利でも取引期間が短いなどの場合です。
- 債権者からの法的手続き(給与差押、訴訟)の強制的な抑えはできません。
5~7年程度、本人名義の借入やローンが組めなくなります。
弁護士費用(税込)
無理のないよう、費用を分割してお支払いいただくことにも応じています。

但し、残債務のない債権の調査、過払い返還請求は、弁護士費用を免除いたします。
- 減額報酬として、減額の10.5%を申し受けます。
- 過払い返還報酬として、取り戻した金額の21%(任意の場合)
- 過払い返還報酬として、取り戻した金額の26.25%(訴訟の場合)
- 送金管理費として、1社あたり1000円/月
次のいずれかの連絡方法で、ご来所いただく日時をご予約ください。
ご予約に際しては、債務内容(どこから、いつから、どのくらい)、お名前、メールアドレス、TELなどをご連絡ください。
なお、ご連絡いただいた個人情報は、ご相談を希望の方とのご連絡のためのみに利用し、適切な管理・保護に努めます。
詳しくは、 個人情報保護をご覧ください。







