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個人民事再生の手続き

個人民事再生手続きの流れ

ご相談・受任
受任通知

  • ご相談に基づき、受任契約書(弁護士への依頼手続き)を作成します。
  • すべての債権者に受任通知書(弁護士の介入通知)を発送します。
STOP!業者からの取り立て停止。月々の返済も一旦停止。
債務調査・
申立準備
  • あなたの借金の残額や過去の取引履歴を調査します。
  • 利息制限法の利息(法定金利)で、本来の債務額を計算し直します。
  • 弁護士が裁判所へ提出する申立書類を作成します。
 
申立審問
  • 裁判所へ「個人民事再生」の申立てを行います。
  • 裁判官または再生委員から審問を受けます。(弁護士同行)
 
再生手続
開始決定
  • 裁判所は、問題がなければ個人民事再生の手続き開始を決定します。
 
再生債権の届け出
再生債権の評価
  • 裁判所へ「債権者一覧表」(債権者、債権額、担保不足額等記載)を提出。
  • 裁判所(個人再生委員が補助)が、その再生債権を評価します。
財産目録の提出
  • 裁判所へ「財産目録」(一切の財産の価格記載)を提出。
 
再生計画案提出
  • 裁判所へ再生計画案を提出、裁判所は債権者から意見を聴取します※。

    ※小規模個人再生:債権者の過半数かつ債務総額の半分以上の同意が必要。
    給与所得者等再生:債権者の意見は聴取するが、同意は不要。

 
再生債権の認可
再生債権の確定
  • 再生計画が認可決定後、各債権者に返済を始めます。
  • 当事務所への一括扱いで、毎月の返済の手間を省きます。
 
完済
  • すべての債権者への返済が完了。
 
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