豊島区池袋の債務整理 | つくし法律事務所
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自己破産の手続き

自己破産手続きの流れ
ご相談・受任
受任通知
  • ご相談に基づき、受任契約書(弁護士への依頼手続き)を作成します。
  • すべての債権者に受任通知書(弁護士の介入通知)を発送します。
STOP!業者からの取り立て停止。月々の返済も一旦停止。
債務調査
申立準備
  • あなたの借金の残額や過去の取引履歴を調査します。
  • 利息制限法の利息(法定金利)で、本来の債務額を計算し直します。
  • 弁護士が裁判所へ提出する申立書類を作成します。
 
申立
即日面接
  • 裁判所へ「個人民事再生」の申立てを行います。
  • 裁判官または再生委員から審問を受けます。(弁護士同行)
 
あなたの財産および免責不許可事由の有無
あり(少額管財)
  なし(同時廃止)
破産手続開始決定
管財人選任
破産手続き開始
及び廃止決定
 
管財人との面談  
 
債権者集会
配当期日の決定
免責審尋
  免責審尋
 
免責決定
  • 免責審問後、裁判所は通常7~10日ほどで「免責の決定」を下します。
  • 決定後約2週間後に官報に公告されます。
 
免責確定
  • 公告後2週間以内に異議抗告(不服申立)がなければ、免責が確定します。
申し立てに必要な書類
  • 住民票(3ヵ月以内の発行で、世帯全員のもの)
  • 生活保護・年金・各種扶養等の受給証明書のコピー(該当しない人は不要)
  • 給料明細書のコピー(該当しない人は不要)
  • 預金通帳のコピー
  • 源泉徴収票または区役所発行の課税証明書のコピー(課税証明書の無い人は不要)
  • 退職金計算書(該当しない人は不要)
  • 生命保険書、生命保険の解約返戻金計算書のコピー
  • 車検証・登録事項証明書のコピー(該当しない人は不要)
不動産所有者が申し立てに必要な書類
  • 不動産登記簿謄本(3ヵ月以内発行のもの)
  • 不動産評鑑定価関係書類
  • ローン残高証明書
 
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