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自己破産とは

自己破産について

自己破産は、裁判手続きを通して、借金の返済ができないこと(支払不能)を認めてもらい、借金の一部を管財人による財産処分で清算し、残りの借金の支払いについては免除(免責)してもらう再生方法です。
借金の総額や財産処分による清算額の比率には制限がありません。
なお、財産処分といっても全財産ではなく、当面の生活に必要な所定の現金、家財、衣類などは除かれます。また、破産手続開始決定後の給料は原則として自由に使えます。


自己破産の目安

  • 債務の総額が月収の20倍以上になっている。
  • 3年程度で返済することが全く不可能である。
  • 返済するためには高金利の借入をしなければならない。
  • 全財産を処分し返済に充当しても債務が残る。
 
自己破産のメリット・デメリット
メリット
  1. 借金がなくなります。

    これに対し個人民事再生では、計画弁済総額を原則3年で支払います。任意整理では、和解後に残った借金を3~6年程度で支払います。

  2. 免責後の収入は自由に使えます。
 
デメリット
  1. 所有する財産(不動産や株式など)を処分し、債権者に公平に分配することになります。
  2. 連帯保証人の支払い義務は残ります。
  3. 資格制限※があります。

    ※資格制限の詳細については、自己破産Q&Aをご覧ください。

  4. 官報に公告されます。また、本籍地の市町村役場の破産者名簿に登録され、同市町村が発行する身分証明書に破産したことが記載されます。(身分証明書を使う機会がほとんどないので実質的な影響はありません)
  5. 全ての金融機関から7年間ほど借入が出来なくなります。
 
弁護士費用(税込)

無理のないよう、費用を分割してお支払いいただくことにも応じています。


負債額3,000万円以下の場合
  • 少額管財の場合は、315,000円+実費約240,000円です。

 
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